一技・法規505

R4.07-2A13 穴埋め
R3.01-2A13 穴埋め(R5.07-1A13)

解答

R4.07-2A13 穴埋め

1 他の無線局  指定  遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信  宇宙無線通信

ワンポイント解説

混信等の防止
① 無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。
② ①の指定に係る受信設備は、次の(1)又は(2)に掲げるもの(移動するものを除く。)とする。
(1) 電波天文業務の用に供する受信設備
(2) 宇宙無線通信の電波の受信を行う受信設備

R3.01-2A13 穴埋め(R5.07-1A13)

2 他の無線局  妨害を与えないように運用しなければ  遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信  移動

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混信等の防止 電波法(第56条)及び電波法施行規則(第50条の2)

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