一技・法規504

R2.11-1A13 穴埋め
R6.07-1A10 〇選択(R3.07-1A13、R2.11-2A13)

解答

R2.11-1A13 穴埋め

4 他の無線局  妨害を与えないように運用しなければ  遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信

ワンポイント解説

混信等の防止
無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。但し、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。

R6.07-1A10 〇選択(R3.07-1A13、R2.11-2A13)

1 無線局は、他の無線局又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。
  注 宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。

2 無線局は、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することによりー定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能等総務省令で定める機能を有することにより、重要無線通信を行う無線局及び電気通信業務の用に供する無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものでなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。

3 無線局は、電気通信業務の用に供する無線局 他の無線局又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信又はその他総務省令で定める通信については、この限りでない。
注 宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。

4 無線局は、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能等総務省令で定める機能を有することにより、他の無線局又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものでなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信又はその他総務省令で定める通信については、この限りでない。
注 宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

無線局等に対する混信等の防止 電波法(第56条)

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