R5.01-1B3 〇1✕2(R3.01-1B3、H31.01-1B4)

解答
R5.01-1B3 〇1✕2(R3.01-1B3、H31.01-1B4)
ア:1 海岸地球局の無線設備の技術操作 →「陸上の地球局」
イ:1 無線航行陸上局の無線設備の技術操作 →「陸上の地球局」
ウ:2 第三級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 →「アマチュアの資格」
エ:2 航空交通管制の用に供する航空局の無線設備の通信操作及び技術操作 →「航空系の資格」
オ:1 空中線電力が10キロワットのテレビジョン基幹放送局の無線設備の技術操作 →「陸上の放送局」
ワンポイント解説
第一級陸上無線技術士(1陸技)が扱えるのは、 「陸上系・放送系の無線設備」 に限られます。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)
第一級陸上無線技術士の資格を有する無線従事者の操作の範囲 電波法施行令(第3条)
無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条) 第一級陸上無線技術士の資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作

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