R6.07-1A14 穴埋め

R5.01-1A8 穴埋め

R3.07-1A4 穴埋め

R7.01-1B3 穴埋め(R2.11-2B2)

R7.07-1A5 ✕選択(R5.01-2A5、R4.01-2A5、R3.01-2A5、R2.11-1A5、R1.07-1A5)

解答
R6.07-1A14 穴埋め
5 2分の1 送信設備以外 10 標準周波数局
ワンポイント解説
周波数測定装置の備付け
① 総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。
② ①の総務省令で定める送信設備は、次の(1)から(8)までに掲げる送信設備以外のものとする。
(1)26.175MHzを超える周波数の電波を利用するもの
(2)空中線電力10ワット以下のもの
(3)①の周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によってその使用電波の周波数が測定されることとなっているもの
(4) 当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた①の周波数測定装置をもってその使用電波の周波数を随時測定し得るもの
(5)基幹放送局の送信設備であって、空中線電力50ワット以下のもの
(6)標準周波数局において使用されるもの
(7)アマチュア局の送信設備であって、当該設備から発射される電波の特性周波数を0.025パーセント(9kHzを超え526.5kHz以下の周波数の電波を使用する場合は、0.005パーセント)以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの
(8)(1)から(7)までに掲げる送信設備のほか総務大臣が別に告示するもの

R5.01-1A8 穴埋め
4 許容偏差 10ワット 標準周波数局

R3.07-1A4 穴埋め
3 許容偏差 26.175MHzを超える 50ワット

R7.01-1B3 穴埋め(R2.11-2B2)
ア:1 許容偏差
イ:4 2分の1
ウ:5 を超える
エ:8 50ワット
オ:9 標準周波数局

R7.07-1A5 ✕選択(R5.01-2A5、R4.01-2A5、R3.01-2A5、R2.11-1A5、R1.07-1A5)
2 26.175MHzを超える周波数の電波を利用する送信設備には、電波法第31条に規定する周波数測定装置を備え付けなければならない。 備付けを要しない。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)
周波数測定装置の備付け 電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)
周波数測定装置の備付け 電波法(第31条)及び電波法施行規則(第11条の3)
周波数測定装置の備えつけ 電波法(第31条)及び電波法施行規則(第11条の3)
周波数測定装置の備えつけ 電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)
周波数測定装置の備えつけ等 電波法(第31条)及び電波法施行規則(第11条の3)

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