一技・法規613

R3.07-2A15

解答

R3.07-2A15

3 無線局の免許人等は、電波法第74条に規定する非常の場合の無線通信の訓練のための通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

ワンポイント解説
 「訓練」は 報告不要!

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

総務大臣に対する報告等に関する次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条)

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