R6.07-1A2 ✕選択(R5.07-1A15、R4.01-2A13、R3.01-1A13)

解答
R6.07-1A2 ✕選択(R5.07-1A15、R4.01-2A13、R3.01-1A13)
4 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長含む。)が行う無線局の検査のために無線局を運用するとき。
ワンポイント解説
総務大臣や総通局が行う「検査のための運用」では、実際の電波を使って状態を確認する必要があるため、擬似空中線を使う義務はありません。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)
無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならないとき 電波法(第57条)
無線局の運用 電波法(第57条) 無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならないとき

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