一技・法規214

R6.07-1A3 ✕選択(R4.07-1A1)
R4.07-2B1

解答

R6.07-1A3 ✕選択(R4.07-1A1)

4 陸上移動局、携帯局又は携帯移動地球局にあっては、免許に係る事務を行う免許人の事務所に免許状を備え付けなければならない。 その無線設備の常置場所に免許状を備え付けなければならない。

ワンポイント解説

無線局の免許状の訂正
① 免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
② 免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
③ 陸上移動局、携帯局又は携帯移動地球局にあっては、その無線設備の常置場所に免許状を備え付けなければならない。
④ 免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。
(1)免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)無線局の種別及び局数
(3)識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)
(4)免許の番号又は包括免許の番号
(5)訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由

R4.07-2B1

ア:1 免許状に記載した事項
イ:3 1箇月以内に
ウ:6 返納
エ:7 無線設備の常置場所
オ:9 種別

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無線局の免許状 電波法(第21条及び第24条)、電波法施行規則(第38条)及び無線局免許手続規則(第22条)
無線局の免許状の訂正等 電波法(第21条及び第24条)、電波法施行規則(第38条)及び無線局免許手続規則(第22条)

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