一技・法規611

R8.01-1A11 ✕選択(R3.01-2A11)
R6.01-1A14 〇選択
R4.01-1A14 〇選択(R2.11-2A15、H31.01-1A14)
R5.01-2B5 〇1✕2(R2.11-1B5)

解答

R8.01-1A11 ✕選択(R3.01-2A11)

4 総務大臣は、無線従事者が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときは、その免許を取り消し、又は6箇月 3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

ワンポイント解説
無線従事者が違反行為をしたときは、次の処分を受ける可能性がある。
・免許を取り消される
か月以内で業務停止を命じられる

R6.01-1A14 〇選択

4 無線従事者の免許を取り消す処分

R4.01-1A14 〇選択(R2.11-2A15、H31.01-1A14)

3 3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止する処分

R5.01-2B5 〇1✕2(R2.11-1B5)

ア:1 無線従事者の免許の取消しの処分
イ:2 期間を定めてその無線従事者が従事する無線局の運用を停止する処分
ウ:2 3箇月以内の期間を定めて無線設備を操作する範囲を制限する処分
エ:1 3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止する処分
オ:2 期間を定めてその無線従事者が従事する無線局の周波数又は空中線電力を制限する処分

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

無線従事者に対する処分、無線従事者の配置並びに免許証の再交付及び返納 電波法(第79条)、電波法施行規則(第36条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)
次に掲げる総務大臣が行うことのできる処分のうち、無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに受けることがある処分 電波法(第79条)
次に掲げる総務大臣が行う処分 電波法(第79条)
無線従事者が不正な手段により無線従事者の免許を受けたときに総務大臣から受けることがある処分 電波法(第79条)
総務大臣から受けることがある処分 電波法(第79条)
無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣
から受けることがある処分 電波法(第79条)

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