R5.07-2B4 〇1✕2(R3.07-1B5、H31.01-1B5)

解答
R5.07-2B4 〇1✕2(R3.07-1B5、H31.01-1B5)
ア:2 電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信の訓練のための通信を行ったとき。
イ:1 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
ウ:2 電波法第39条(無線設備の操作)の規定に基づき、選任の届出をした主任無線従事者に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせたとき。
エ:1 非常通信を行ったとき。
オ:2 総務大臣から電波の規正について指示を受け、相当な措置をしたとき。
ワンポイント解説
総務大臣への報告は、次の2つ!
・違法無線局を認めたとき
・非常通信を行ったとき。

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無線局の免許人が総務省令で定める手続により総務大臣に報告しなければならないとき 電波法(第80条)
無線局の免許人が総務省令で定める手続きにより総務大臣に報告しなければならないとき 電波法(第80条)

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