一技・法規609

R6.07-1A8 〇選択
R7.07-1B5 〇1✕2(R7.01-1B1、R4.07-2B5、R1.07-1B1)
R5.01-1B2 〇1✕2

解答

R6.07-1A8 〇選択

1 遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。

ワンポイント解説

無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許がその効力を失ったときに執るべき措置等
① 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
② 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
③ 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
④ 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
⑤ ④の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、固定局の無線設備については、空中線を撤去すること(空中線を撤去することが困難な場合にあっては、送信機、給電線又は電源設備を撤去すること。)。
⑥ ④に違反して電波の発射を防止するために必要な措置を講じなかった者は、30万円以下の罰金に処する。

R7.07-1B5 〇1✕2(R7.01-1B1、R4.07-2B5、R1.07-1B1)

ア:1 1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
イ:2 遅滞なく無線従事者の解任届を提出しなければならない。
ウ:2 直ちにその無線設備を撤去しなければならない。
エ:2 速やかに無線局免許申請書の添付書類の写しを総務大臣に返納しなければならない。
オ:1 遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。

R5.01-1B2 〇1✕2

ア:2 免許人は、その固定局を廃止するときは、総務大臣の許可を受けなければならない。 その旨を総務大臣に届け出なければならない。
イ:1 固定局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
ウ:1 固定局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
エ:2 固定局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、電波の発射を防止するため、当該固定局の通信の相手方である固定局の無線設備から当該通信に係る空中線若しくは変調部を撤去しなければならない。 ウと同じ
オ:2 固定局の免許がその効力を失ったときは、免許人は遅滞なく無線従事者の解任届を総務大臣に届け出なければならない。 イと同じ

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無線局の免許(包括免許を除く。)がその効力を失ったときに、免許人であった者が執るべき措置 電波法(第24条及び第78条) 電波法(第78条)
無線局の免許がその効力を失ったときに、免許人(包括免許人を除く。)であった者が執るべき措置 電波法(第24条及び第78条)
無線局の免許(包括免許を除く。)がその効力を失ったときに、免許人が執るべき措置 電波法(第24条及び第78条)

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