R5.07-2A4 穴埋め(R4.01-2A3)

R4.01-1B1

解答
R5.07-2A4 穴埋め(R4.01-2A3)
4 廃止するとき 空中線を撤去 送信機、給電線又は電源設備
ワンポイント解説
無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許がその効力を失ったときに執るべき措置等
① 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
② 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
③ 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
④ 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
⑤ ④の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、固定局の無線設備については、空中線を撤去すること(空中線を撤去することが困難な場合にあっては、送信機、給電線又は電源設備を撤去すること。)。
⑥ ④に違反して電波の発射を防止するために必要な措置を講じなかった者は、30万円以下の罰金に処する。

R4.01-1B1
ア:2 その旨を総務大臣に届け出なければ
イ:4 1箇月以内
ウ:5 返納
エ:8 送信機、給電線又は電源設備
オ:9 30万円以下の罰金

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無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許が効力を失ったときに執るべき措置等 電波法(第22条から第24条まで及び第78条)及び電波法施行規則(第42条の4)
無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許がその効力を失ったときに執るべき措置等 電波法(第22条から第24条まで、第78条及び第113条)及び電波法施行規則(第42条の3)
無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許が効力を失ったときに執るべき措置等 電波法(第22条から第24条まで及び第78条)及び電波法施行規則(第42条の3)

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