R5.07-1A1 穴埋め

R4.01-1A1 穴埋め(R2.11-1A1)

R8.01-1B1 穴埋め

R2.11-2B1 穴埋め

H31.01-1B1 穴埋め

解答
R5.07-1A1 穴埋め
2 発射する電波が著しく微弱な無線局 適合表示無線設備 機能を有すること 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
ワンポイント解説
無線局の開設
① 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならないただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局については、この限りでない。
(1) 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
(2) 26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、適合表示無線設備のみを使用するもの
(3) 空中線電力が1ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、電波法第4条の3(呼び出し符号又は呼出名称の指定)の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
(4) 電波法第27条の21第1項の登録を受けて開設する無線局
② ①による免許若しくは電波法第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者又は①による免許若しくは電波法第27条の21第1項の規定による登録がないのに、かつ、電波法第70条の7(非常時運用人による無線局の運用)第1項、第70条の8(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用)第1項若しくは第70条の9(登録人以外の者による登録局の運用)第1項の規定によらないで、無線局を運用した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

R4.01-1A1 穴埋め(R2.11-1A1)
1 発射する電波が著しく微弱な無線局 適合表示無線設備 1ワット以下

R8.01-1B1 穴埋め
ア:1 総務大臣の免許を受けなければならない
イ:4 発射する電波が著しく微弱な
ウ:5 0.5ワット以下
エ:7 適合表示無線設備
オ:9 1ワット以下

R2.11-2B1 穴埋め
ア:2 総務大臣の免許を受けなければならない
イ:4 発射する電波が著しく微弱な
ウ:6 0.5ワット
エ:7 適合表示無線設備
オ:10 電波法第27条の18第1項の登録を受けて

H31.01-1B1 穴埋め
ア:1 総務大臣の免許を受けなければならない
イ:4 発射する電波が著しく微弱な
ウ:6 適合表示無線設備
エ:7 1ワット
オ:10 総務大臣の登録を受けて

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無線局の開設 電波法(第4条)
無線局の開設 電波法(第4条及び第110条)

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