一技・法規324

R5.01-1A3 〇選択
R6.07-1A9 ✕選択(R3.01-1A10、R2.01-1A8)
R4.01-1A12 ✕選択

解答

R5.01-1A3 〇選択

2 中波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限5パーセント、下限10パーセントとする。

ワンポイント解説

中波放送:+5~-10%
超短波放送:+10~-20%
道路交通情報通信:+20~-50%
5GHz帯無線アクセスシステム:+20~-80%

1 超短波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20 10パーセント、下限50 20パーセントとする。

3 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限10 20パーセント、下限50 80パーセントとする。

4 道路交通情報通信を行う無線局(2.5GHz帯の周波数の電波を使用し、道路交通に関する情報を送信する特別業務の局をいう。)の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限50 20パーセント、下限70 50パーセントとする。

R6.07-1A9 ✕選択(R3.01-1A10、R2.01-1A8)

2 超短波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20 10パーセント、下限50 20パーセントとする。

R4.01-1A12 ✕選択

2 中波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限15 パーセント、下限15 10パーセントとする。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

送信設備の空中線電力の許容偏差 無線設備規則(第14条)

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