一技・法規213

R8.01-1A2
R4.07-2A2 穴埋め(R1.07-1A3)

解答

R8.01-1A2

1 地位  総務大臣の許可を受けて  届け出なければならない

ワンポイント解説

陸上に開設する無線局の免許の承継
① 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
② 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
③ 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
④ ①の規定により免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない

R4.07-2A2 穴埋め(R1.07-1A3)

2 総務大臣の許可を受けて   ①の規定により   届け出なければならない

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陸上に開設する無線局の免許の承継 電波法(第20条)

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