一技・法規314

R5.07-1A9
R4.01-2A10

解答

R5.07-1A9

3 実験試験局  データ伝送  経度の(±)0.5度

ワンポイント解説

人工衛星局の位置の維持
① 対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であって、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(±)0.1度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
② 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)は、公称されている位置から緯度及び経度のそれぞれ(±)0.1度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
③ 対地静止衛星に開設する人工衛星局であって、①及び②の人工衛星局以外のものは、公称されている位置から経度の(±)0.5度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。

R4.01-2A10

2 固定地点の地球局相互間  緯度及び経度のそれぞれ(±)0.1度  経度の(±)0.5度

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

人工衛星局の位置の維持 電波法施行規則(第32条の4)

コメント

タイトルとURLをコピーしました