R7.07-1A12 〇選択

R6.01-1A4 〇選択(R3.07-1A2)

R5.01-1A1 〇選択(R3.07-2A2、R2.11-1A3)

R4.07-2A1 〇選択(R2.11-2A3、H31.01-1A3)

解答
R7.07-1A12 〇選択
2 免許人は、総務省令で定める場合を除き、総務大臣の検査を受け、無線設備の変更の工事の結果が電波法第17条第1項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。
ワンポイント解説
免許後の変更
① 無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果がその変更の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について登録検査等事業者又は登録外国点検事業者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。

R6.01-1A4 〇選択(R3.07-1A2)
4 無線設備の変更の工事を行った免許人は、総務省令で定める場合を除き、総務大臣の検査を受け、当該無線設備の変更の工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。

R5.01-1A1 〇選択(R3.07-2A2、R2.11-1A3)
4 電波法第17条(変更などの許可)の規定により、無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事を申請し、その許可を受け、当該変更又は工事を行ったとき。

R4.07-2A1 〇選択(R2.11-2A3、H31.01-1A3)
2 総務省令で定める場合を除き、総務大臣の検査を受け、無線設備の変更の工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。

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総務大臣から無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人が、当該無線設備を運用するための手続き 電波法(第18条)
総務大臣から無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人が、その無線設備を運用する際の手続き 電波法(第18条)
総務省令で定める場合を除き、免許人が変更検査に合格しなければ、その変更に係る部分を運用
してはならないときに該当するもの 電波法(第18条)
総務大臣から無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人が、当該無線設備を運用するための手続き 電波法(第18条)
無線設備の変更検査に合格しなければ、その変更に係る部分を運用してはならない場合 電波法(第18条)
無線設備の変更検査 電波法(第18条)
無線設備の変更の工事に関する次の記述のうち、電波法(第18条)の規定に照らし、総務大臣から無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人が、その無線設備を運用するための必要な手続き
無線設備の変更の工事について総務大臣の許可を受けた免許人は、その無線設備を運用するためにはどのような手続きが必要か。電波法(第18条)

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