一技・法規604

R8.01-1A15 穴埋め(R3.01-1A15)

解答

R8.01-1A15 穴埋め(R3.01-1A15)

2 員数  時期を延期し、又は省略する  省略

ワンポイント解説

固定局の検査
① 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査させる。
② ①の検査は、当該無線局についてその検査を①の総務省令で定める時期に行う必要がないと認める場合においては、①にかかわらず、その時期を延期し、又は省略することができる。
③ ①の検査は、当該無線局の免許人から、①により総務大臣が通知した期日の1月前までに、当該無線局の無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。以下同じ。)及び員数並びに時計及び書類について登録検査等事業者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が、総務省令で定めるところにより、当該登録に係る検査を行い、当該無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及び員数並びにその時計及び書類が電波法の関係規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があったときは、①にかかわらず、省略することができる。

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固定局の検査 電波法(第73条)

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