一技・法規509

R8.01-1A12 穴埋め(R5.07-1A14、R4.01-2A14、R3.01-1A14、R1.07-1A14)

解答

R8.01-1A12 穴埋め(R5.07-1A14、R4.01-2A14、R3.01-1A14、R1.07-1A14)

2 当該無線局を自己以外の者に運用させる  届け出  必要かつ適切な監督  無線通信の秩序の維持

ワンポイント解説

非常時運用人による無線局(登録局を除く。)の運用
① 無線局(注1)の免許人は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許が効力を有する間、当該無線局を自己以外の者に運用させることができる。
  注1 その運用が、専ら電波法第39条(無線設備の操作)第1項本文の総務省令で定める簡易な操作によるものに限る。以下同じ。
② ①により無線局を自己以外の者に運用させた免許人は、遅滞なく、非常時運用人(注2)の氏名又は名称、非常時運用人による運用の期間その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
  注2 当該無線局を運用する自己以外の者をいう。以下同じ。
③ ②の免許人は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、非常時運用人に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
④ 電波法第74条の2(非常の場合の通信体制の整備)第2項、第76条第1項及び第3項、第76条の2の2並びに第81条の規定は、非常時運用人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⑤ 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、非常時運用人に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

非常時運用人による無線局(登録局を除く。)の運用 電波法(第70条の7及び第81条)
非常時運用人による無線局(登録局を除く。)の運用 電波法(第70条の7)

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