一技・法規215

R5.07-2A5 穴埋め
R4.01-2A4 穴埋め(R3.01-1A4、R2.01-1A4、R1.07-1A4)
R7.01-1A4 〇選択
R6.07-1A5 〇選択(R4.01-1A5、R3.01-2A4)

解答

R5.07-2A5 穴埋め

2 混信若しくはふくそう  終了促進措置  無線設備の工事設計

ワンポイント解説

無線局に関する情報の公表
① 総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査又は電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第3項第7号に規定する終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。
② ①に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を①の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

R4.01-2A4 穴埋め(R3.01-1A4、R2.01-1A4、R1.07-1A4)

1 自己の無線局の開設又は周波数の変更をする  混信若しくはふくそう  無線設備の工事設計  ①の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外

R7.01-1A4 〇選択

4 総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査又は電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第3項第7号に規定する終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。

1 総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行う場合その他総務省令で定める場合に必要とされる電波の利用状況に関する調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査等を行うために必要な限度において、当該者に対し、当該者の求める無線局に関する情報を提供することができる。

2 総務大臣は、電波の利用に関する技術の調査研究及び開発を行う場合その他総務省令で定める場合に必要とされる電波の利用状況の調査又は電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第3項第7号に規定する終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、当該者の求める無線局に関する情報を提供することができる。

3 総務大臣は、電波の利用の促進に関する調査研究を行う場合その他総務省令で定める場合に必要とされる電波の有効利用に関する調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。

R6.07-1A5 〇選択(R4.01-1A5、R3.01-2A4)

4 総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信又はふくそうに関する調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。

1 総務大臣は、電波の利用に関する技術の調査研究及び開発を行う場合その他総務省令で定める場合に必要とされる電波の利用状況の調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。

2 総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行う場合その他総務省令で定める場合に必要とされる電波の利用状況の調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局に関する情報を提供することができる。

3 総務大臣は、電波の利用の促進に関する調査研究を行う場合その他総務省令で定める場合に必要とされる電波の有効利用に関する調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。

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無線局に関する情報の公表等 電波法(第25条)
無線局に係る情報の提供 電波法(第25条)
無線局に関する事項に係る情報の提供 電波法(第25条)
無線局に関する情報の提供 電波法(第25条)

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