一技・法規605

R6.01-1A13
R2.11-2A12

解答

R6.01-1A13

1 災害の救援  停止  無線局に行わせる

ワンポイント解説

非常通信及び非常の場合の無線通信
① 非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。
② 非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱を停止しなければならない。
③ 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。

R2.11-2A12

4 有線通信  交通通信  無線局に行わせる

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非常通信及び非常の場合の無線通信 電波法(第52条及び第74条)及び無線局運用規則(第136条)

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