R4.01-2A15 穴埋め

R5.01-2A15 〇選択(R1.07-1A13)

R8.01-1A5 ✕選択(R5.07-2A3、R4.07-1A3、R3.01-1A5、H31.01-1A4)

解答
R4.01-2A15 穴埋め
2 電波の発射の停止 電波を試験的に発射させ ①の電波の発射の停止を解除
ワンポイント解説
電波の発射の停止
① 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
② 総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。
③ 総務大臣は、②により発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに①の電波の発射の停止を解除しなければならない。

R5.01-2A15 〇選択(R1.07-1A13)
4 無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認められるとき。

R8.01-1A5 ✕選択(R5.07-2A3、R4.07-1A3、R3.01-1A5、H31.01-1A4)
1 総務大臣は、無線局の発射する電波が、総務省令で定める空中線電力の許容偏差に適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
電波の質=周波数の偏差及び幅、高調波の強度等 ※空中線電力は含まれません。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)
総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる場合 電波法(第28条及び第72条)及び無線設備規則(第5条から第7条まで及び第14条)
送信設備に使用する電波の質及び電波の発射の停止 電波法(第28条及び第72条)及び無線設備規則(第5条から第7条まで及び第14条)
総務大臣から臨時に電波の発射の停止を命ぜられることがある場合 電波法(第72条)
無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに、総務大臣がその無線局に対して行うことができる処分等 電波法(第72条)
電波の発射の停止 電波法(第72条)

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