一技・法規218

R4.07-1A2

解答

R4.07-1A2

4 3箇月以上6箇月   1年   1箇月

ワンポイント解説

無線局の再免許の申請の期間
① 再免許の申請は、特定実験試験局にあっては免許の有効期間満了前1箇月以上3箇月を超えない期間、その他の無線局にあっては免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。
② 免許の有効期間満了前1箇月以内に免許を与えられた無線局については、①にかかわらず、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

無線局(アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)を除く。)の再免許の申請の期間 無線局免許手続規則(第18条)

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