R6.07-1A1 穴埋め

R7.01-1A1 〇選択(R4.01-1A2)

R5.07-2A2 〇選択(R3.01-1A1、R1.07-1A1)

R2.01-1A1 〇選択

R5.07-1B1 〇1✕2(R3.01-2B1)

解答
R6.07-1A1 穴埋め
2 3分の1 免許の取消しを受け、その取消しの日 5分の1 特定基地局
ワンポイント解説
無線局の免許の欠格事由
① 次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
(1)日本の国籍を有しない人 (2) 外国政府又はその代表者 (3) 外国の法人又は団体 (4)法人又は団体であって、(1)から(3)までに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの
② 次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
(1)電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2)電波法第75条第1項又は同法第76条第4項(第4号を除く。)若しくは第5項(第5号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
(3)電波法第27条の16(認定の取消し等)第1項(第1号を除く。)又は第6項(第4号及び第5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
(4)電波法第76条第6項(第3号を除く。)の規定により同法第27条の21(登録)第1項の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
③ 放送であって、基幹放送をする無線局については、①及び②にかかわらず、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
(1)①の(1)から(3)まで若しくは②の(1)から(4)までに掲げる者又は放送法第103条(認定の取消し等)第1項若しくは同法第104条(第5号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第131条(登録の取り消し)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
(2)法人又は団体であって、①の(1)から(3)までに掲げる者が特定役員(放送法第2条(定義)第31号に規定する特定役員をいう。)であるもの又はこれらの者がその議決権の5分の1以上を占めるもの
(3)法人又は団体であって、次のイに掲げる者により直接に占められる議決権の割合(以下「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者によりロに掲げる者を通じて問接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が5分の1以上であるもの((2)に該当する場合を除く。)
イ ①の(1)から(3)までに掲げる者
ロ 外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
(4)法人又は団体であって、その役員が②の(1)から(4)までのいずれかに該当する者であるもの
④ 電波法第27条の14(開設計画の認定)第1項の認定を受けた者であって同法第27条の12第1項に規定する開設指針に定める納付の期限までに同条第3項第6号に規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、同条第1項に規定する特定基地局の免許を与えないことができる。

R7.01-1A1 〇選択(R4.01-1A2)
4 海岸局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものを除く。)

R5.07-2A2 〇選択(R3.01-1A1、R1.07-1A1)
3 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

R2.01-1A1 〇選択
4 基幹放送をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。)

R5.07-1B1 〇1✕2(R3.01-2B1)
ア:2 基幹放送をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。)
イ:1
ウ:1
エ:2 海岸局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものを除く。)
オ:1

検索用キーワード(問題文の最初の一文)
日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体に免許が与えられない無線局 電波法(第5条)無線局の免許の欠格事由 電波法(第5条)
総務大臣が固定局の免許を与えないことができる者
日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体に無線局の免許が与えられるもの
無線局の免許の欠格事由 電波法(第5条第3項)
日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体に与えられる無線局の免許 電波法(第5条)

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