一技・法規310

R7.07-1A4 穴埋め(R4.01-1A7)
R6.01-1B2 穴埋め
R3.01-2B2 穴埋め

解答

R7.07-1A4 穴埋め(R4.01-1A7)

4 周波数の偏差及び幅、高調波の強度等  他の無線設備の機能に支障  電気的常数  4ナノワット

ワンポイント解説

電波の質及び受信設備の条件
① 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
② 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。
③ ②の副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が4ナノワット以下でなければならない。
④ 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)の規定において、③にかかわらず別に定めのある場合は、その定めるところによるものとする。

R6.01-1B2 穴埋め

ア:2 偏差
イ:3 強度等
ウ:6 高周波電流
エ:8 他の無線設備
オ:10 機能

R3.01-2B2 穴埋め

ア:1 周波数の偏差及び幅、高調波の強度等
イ:4 占有周波数带幅
ウ:5 スプリアス発射又は不要発射の強度
エ:8 他の無線設備
オ:10 4ナノワット

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電波の質及び受信設備の条件 電波法(第28条及び第29条)及び無線設備規則(第24条)
電波の質及び受信設備の条件 電波法(第28条及び第29条)及び無線設備規則(第5条から第7条まで及び第24条)

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