一技・法規503

R7.07-1A2 ✕選択(R4.07-1A14)
R5.01-2A10 ✕選択(R3.07-2A13、R2.01-1A14、H31.01-1A15)

解答

R7.07-1A2 ✕選択(R4.07-1A14)

2 実験等無線局及びアマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。

ワンポイント解説

電波法で「暗語(暗号)禁止」が出てくるのは、アマチュア無線だけです。

R5.01-2A10 ✕選択(R3.07-2A13、R2.01-1A14、H31.01-1A15)

1 無線局は、電波を発射しようとする場合において、当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能等総務省令で定める機能を有することにより、他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものでなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。 →この規定はありません。

ワンポイント解説

電波法56〜58条は、主に次の内容を定めている。
56条:混信妨害を与えない義務
57条:擬似空中線の使用(なるべく短促な電波)
58条:アマチュア無線の暗語禁止

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

無線局の運用 電波法(第56条から第59条まで)

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