一技・法規217

R3.07-1A3 穴埋め(R7.07-1A3、R4.07-2A3)

解答

R3.07-1A3 穴埋め(R7.07-1A3、R4.07-2A3)

3 適合表示無線設備のみを使用する  2以上  目的  電波の型式及び周波数

ワンポイント解説

特定無線局の免許の特例
次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる無線局であって、適合表示無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」と言う。)を2以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて、電波法第27条の3(特定無線局の免許の申請)から同法第27条の11(特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。
(1)移動する無線局であって、通信の相手方である無線局からの電波を受けることによって自動的に選択される周波数の電波のみを発射するもののうち、総務省令で定める無線局
(2)電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、移動する無線局を通信の相手方とするもののうち、無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して総務省令で定める無線局

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特定無線局の免許の特例 電波法(第27条の2)

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