一技・法規403

R7.07-1A11 穴埋め
R4.07-2A11 穴埋め
H31.01-1A11 穴埋め
R5.07-1B4 穴埋め
R3.07-1B3 穴埋め
R7.01-1A3 ✕選択(R5.07-2A11)
R3.01-1A11 ✕選択
R6.07-1B3 〇1✕2(R3.01-2B3、R2.01-1B5)
R4.07-1B3 〇1✕2

解答

R7.07-1A11 穴埋め

2 その選任の届出がされた  機器の点検若しくは保守  無線業務日誌その他の書類  意見を述べる

ワンポイント解説

主任無線従事者の職務
① 電波法第39条(無線設備の操作)第4項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
② ①の総務省令で定める職務は、次の(1)から(5)までのとおりとする。
(1)主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
(2)無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
(3)無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。
(4)主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人又は登録人に対して意見を述べること。
(5)その他無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項

R4.07-2A11 穴埋め

4 その選任の届出がされた   機器の点検若しくは保守   免許人

H31.01-1A11 穴埋め

4 立案し、実施  機器の点検若しくは保守  免許人又は登録人

R5.07-1B4 穴埋め

ア:1 その選任の届出がされた
イ:3 無線設備の操作の監督
ウ:6 立案し、実施する
エ:7 無線業務日誌その他の書類
オ:10 免許人

R3.07-1B3 穴埋め

ア:2 その選任の届出がされた
イ:3 立案し、実施する
ウ:6 機器の点検若しくは保守
エ:8 無線業務日誌その他の書類
オ:9 免許人

R7.01-1A3 ✕選択(R5.07-2A11)

4 無線設備の変更の工事 機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。

R3.01-1A11 ✕選択

1 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときに総務省令で定める手続により総務大臣に報告すること。 主任無線従事者の職務(電波法施行規則 第34条の5)には、 「違反運用を“報告する”義務」は規定されていません。

R6.07-1B3 〇1✕2(R3.01-2B3、R2.01-1B5)

ア:1 主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
イ:2 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときに総務省令で定める手続により総務大臣に報告すること。 →主任無線従事者の職務には、 「報告」の規定は無し。
ウ:1 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人に対して意見を述べること。
エ:1 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
オ:2 無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けること。 →これは免許人と規定されている。

R4.07-1B3 〇1✕2

ア:2 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときに総務省令で定める手続により総務大臣に報告すること。 →主任無線従事者の職務には、 「報告」の規定は無し。
イ:1 無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。
ウ:1 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
エ:2 無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときに総務大臣の許可を受けること。 →これは免許人と規定されている。
オ:1 主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

主任無線従事者の職務 電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の5)
次に掲げる主任無線従事者の職務のうち、固定局の主任無線従事者の職務 電波法施行規則(第34条の5)
無線局(登録局を除く。)の主任無線従事者の職務 電波法施行規則(第34条の5)
次に掲げる主任無線従事者の職務のうち、固定局の主任無線従事者の職務
次に掲げる職務のうち、電波法施行規則(第34条の5)の規定に照らし、主任無線従事者の職務
固定局の主任無線従事者の職務 電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の5)
無線局の主任無線従事者の職務 電波法施行規則(第34条の5)

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