R7.01-1A11 穴埋め(R5.01-2A6)

R3.07-2A5 穴埋め(R2.01-1A6)

R7.07-1B2

解答
R7.01-1A11 穴埋め(R5.01-2A6)
1 890メガヘルツ 100メートル 気象業務 総務省及び関係地方公共団体
ワンポイント解説
伝搬障害防止区域の指定
① 総務大臣は、890メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点問の無線通信で次の(1)から(6)までのいずれかに該当するもの(以下「重要無線通信」と言う。)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ100メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定することができる。
(1)電気通信業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
(2)放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
(3)人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信
(4)気象業務の用に供する無線設備による無線通信
(5)電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線設備による無線通信
(6)鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備による無線通信
② ①による伝搬障害防止区域の指定は、政令で定めるところにより告示をもって行わなければならない。
③ 総務大臣は、政令で定めるところにより、②の告示に係る伝搬障害防止区域を表示した図面を総務省及び関係地方公共団体の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
④ 総務大臣は、②の告示に係る伝搬障害防止区域について、①による指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

R3.07-2A5 穴埋め(R2.01-1A6)
1 100メートル 人命若しくは財産の保護又は治安の維持 総務省及び関係地方公共団体

R7.07-1B2
ア:1 100メートル
イ:3 指定することができる
ウ:6 人命若しくは財産の保護又は治安の維持
エ:8 電気
オ:9 総務省及び関係地方公共団体

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伝搬障害防止区域の指定 電波法(第102条の2)

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