一技・法規101

R3.07-2A1
R6.01-1B1
R3.07-1B1

解答

R3.07-2A1

3 公平且つ能率的な利用  音声その他の音響  無線設備の操作を行う者

ワンポイント解説

電波法の目的及び電波法に定める定義
① 電波法は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。
② 電波法及び電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の(1)から(6)までの定義に従うものとする。
(1)「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
(2)「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
(3)「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
(4)「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
(5)「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
(6)「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

R6.01-1B1

ア:1 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
イ:2 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電磁的方法により情報を送り、又は受けるための通信設備をいう。 その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
ウ:1 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
エ:2 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の信号 音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
オ:1 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

R3.07-1B1

ア:2 「電波」とは、300万ギガヘルツ メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
イ:1 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
ウ:1 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
エ:2 「無線局」とは、無線設備及び無線設備を管理する者の総体をいう。 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
オ:1 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

電波法に規定する定義 電波法(第2条)
電波法の目的及び電波法に定める定義 電波法(第1条及び第2条)

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