R7.07-1A14 穴埋め(R4.01-1A13、R1.07-1A15)

解答
R7.07-1A14 穴埋め(R4.01-1A13、R1.07-1A15)
3 周波数及び送信方向 毎時1回以上 ①のただし書の地上基幹放送局の場合又は放送の効果を妨げるおそれがある場合
ワンポイント解説
地上基幹放送局の呼出符号等の放送
① 地上基幹放送局は、放送の開始及び終了に際しては、自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う地上基幹放送局にあっては、周波数及び送信方向を、テレビジョン放送を行う地上基幹放送局にあっては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。ただし、これを放送することが困難であるか又は不合理である地上基幹放送局であって、別に告示するものについては、この限りでない。
② 地上基幹放送局は、放送している時間中は、毎時1回以上自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う地上基幹放送局にあっては、周波数及び送信方向を、テレビジョン放送を行う地上基幹放送局にあっては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。ただし、①のただし書の地上基幹放送局の場合又は放送の効果を妨げるおそれがある場合は、この限りでない。
③ ②の場合において地上基幹放送局は、国際放送を行う場合を除くほか、自局であることを容易に識別することができる方法をもって自局の呼出符号又は呼出名称に代えることができる。

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地上基幹放送局の呼出符号等の放送 無線局運用規則(第138条)

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