一技・法規323

R5.07-2A10 穴埋め(R4.07-1A12)

解答

R5.07-2A10 穴埋め(R4.07-1A12)

3 無変調時  平均電力  変調時  30

ワンポイント解説

スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値
① スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、無線設備規則別表第3号に定めるとおりとする。
② 無線設備規則別表第3号において使用する用語の意義は、次の(1)及び(2)のとおりとする。
(1)「スプリアス発射の強度の許容値」とは、無変調時において給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力により規定される許容値をいう。
(2)「不要発射の強度の許容値」とは、変調時において給電線に供給される周波数ごとの不要発射の平均電力(無線測位業務を行う無線局、30MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局及び単側波帯を使用する無線局(移動局又は30MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局以外の無線局に限る。)の送信設備(実数零点単側波帯変調方式を用いるものを除く。)にあっては、尖頭電力)により規定される許容値をいう。ただし、別に定めがあるものについてはこの限りでない。

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スプリアス発射または不要発射の強度の許容値 無線設備規則(第7条)
スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値 無線設備規則(第7条)

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