一技・法規318

R6.01-1A9 ✕選択
R4.07-2A8 ✕選択
R3.07-2A9 ✕選択(R2.11-1A8)

解答

R6.01-1A9 ✕選択

4 送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から2.5メートル以上のものでなければならない。ただし、次の(1)又は(2)の場合は、この限りでない。
(1)2.5メートルに満たない高さの部分が、絶縁された構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合 人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合
(2)移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、取扱者 無線従事者以外の者が出入りしない場所にある場合

ワンポイント解説

高圧電気に対する安全施設
① 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気を言う。)を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
② 送信設備の空中線、給電線又はカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から2.5メートル以上のものでなければならない。ただし、次の(1)又は(2)の場合は、この限りでない。
(1)2.5メートルに満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合
(2)移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合

R4.07-2A8 ✕選択

2 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度が電波法施行規則別表第2号の3の2(電波の強度の値の表)に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に無線従事者 取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(3)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
(1)平均電力が30ミリワット 20ミリワット以下の無線局の無線設備
(2)陸上移動業務の無線局 移動する無線局の無線設備
(3)電波法施行規則第21条の3(電波の強度に対する安全施設)第1項第3号又は第4号に定める無線局の無線設備

ワンポイント解説

無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度を言う。)に対する安全施設
無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度が電波法施行規則別表第2号の3の3(電波の強度の値の表)に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
(1)平均電力が20ミリワット以下の無線局の無線設備
(2)移動する無線局の無線設備
(3)地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備

R3.07-2A9 ✕選択(R2.11-1A8)

4 無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには避雷器 接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局 陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。

ワンポイント解説

空中線等の保安施設
無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。

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電波の強度(注1)に対する安全施設、高圧電気(注2)に対する安全施設等 電波法施行規則(第21条の3、第21条の4、第25条及び第26条)
電波の強度(注1)に対する安全施設、高圧電気(注2)に対する安全施設等 電波法施行規則(第21条の2、第21条の3、第25条及び第26条)

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