R4.07-1A11 ✕選択

R3.01-1A6 ✕選択

R5.07-1B2 〇1✕2

解答
R4.07-1A11 ✕選択
1 「空中線の相対利得」とは、基準空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。 隔離され、かつ、その垂直二等分面が与えられた方向を含む半波無損失ダイポールであるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
ワンポイント解説
空中線の利得等の定義
「空中線の相対利得」とは、基準空中線が空間に隔離され、かつ、その垂直二等分面が与えられた方向を含む半波無損失ダイポールであるときの与えられた方向における空中線の利得を言う。
「実効輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。
「等価等方輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。

R3.01-1A6 ✕選択
4 「実効輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得 相対利得を乗じたものをいう。

R5.07-1B2 〇1✕2
2 ア 「空中線の相対利得」とは、基準空中線が空間に隔離された等方性空中線であるとき、かつ、その垂直二等分面が与えられた方向を含む半波無損失ダイポールであるとき 隔離され、かつ、その垂直二等分面が与えられた方向を含む半波無損失ダイポールであるときの与えられた方向における空中線の利得を言う。
2 イ 「実効輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得 相対利得を乗じたものをいう。
2 ウ 「等価等方輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得 絶対利得を乗じたものをいう。
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空中線の利得等の定義 電波法施行規則(第2条)

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