R5.07-2A1

解答
R5.07-2A1
4 無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。) 適合表示無線設備 区域内に
ワンポイント解説
総務大臣の登録を受けて開設する無線局
① 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することによりー定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであって、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
② ①の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の(1)から(4)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)開設しようとする無線局の無線設備の規格
(3)無線設備の設置場所
(4)周波数及び空中線電力
③ ②の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
④ ①の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録を妨げない。

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総務大臣の登録を受けて開設する無線局 電波法(第4条及び第27条の21)

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