一技・法規212

R5.01-1A2
R3.01-1A3

解答

R5.01-1A2

1 運用許容時間   混信の除去その他   その免許を取り消す

ワンポイント解説

免許人(包括免許人を除く。)の申請による周波数等の変更
① 総務大臣は、免許人が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
② 総務大臣は、免許人が不正な手段により電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による①の指定の変更を行わせたときは、その免許を取り消すことができる。

R3.01-1A3

4 電波の型式、周波数、空中線電力  混信の除去その他  その免許を取り消す

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

免許人(包括免許人を除く。)の申請による周波数等の変更 電波法(第19条及び第76条)
免許人(包括免許人を除く。)の行う申請による周波数等の変更 電波法(第19条及び第76条)

コメント

タイトルとURLをコピーしました