一技・法規608

R7.01-1A14
R5.07-1B5

解答

R7.01-1A14

1 他の無線局の運用に重大な影響  新たに開設することを禁止  運用を制限

ワンポイント解説

登録局の運用の制限等
 総務大臣は、登録局のうち特定の周波数の電波を使用するものが著しく多数であり、かつ、当該特定の周波数の電波を使用する登録局が更に増加することにより他の無線局の運用に重大な影響を与えるおそれがある場合として総務省令で定める場合において必要があると認めるときは、当該特定の周波数の電波を使用している登録局の登録人(第27条の21第1項の登録を受けた者を言う。以下同じ。)に対し、その影響を防止するため必要な限度において、登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局の運用を制限することができる。

R5.07-1B5

ア:1 最大
イ:4 下回る
ウ:5 削減する
エ:8 周波数
オ:9 変更するものとする

ワンポイント解説

特定無線局に対する監督
 総務大臣は、特定無線局(電波法第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)について、その包括免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものが当該包括免許に係る指定無線局数を著しく下回ることが確実であると認めるに足りる相当な理由があるときは、その指定無線局数を削減することができる。この場合において、総務大臣は、併せて包括免許の周波数の指定を変更するものとする

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

登録局(電波法第27条の21(登録)第1項の登録を受けて開設する無線局をいう。以下同じ。)の運用の制限等 電波法(第76条の2の2)
特定無線局(注)に対する監督 電波法(第76条の2)

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