R5.07-2B5 穴埋め

R4.01-1B5 穴埋め(R3.01-2B4、R2.01-1B3)

解答
R5.07-2B5 穴埋め
ア:2 電波の能率的な利用
イ:3 事項を総務大臣に届け出
ウ:5 当該自己以外の者に対し、必要かつ適切な監督
エ:8 運用許容時間
オ:10 無線局に関し報告を求める
ワンポイント解説
免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用
① 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局(注1)の免許人は、当該無線局の免許人以外の者による運用(簡易な操作によるものに限る。以下同じ。)が電波の能率的な利用に資するものである場合には、当該無線局の免許が効力を有する間、自己以外の者に当該無線局の運用を行わせることができる(注2)。
注1 無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限る。
2 免許人以外の者が電波法第5条(欠格事由)第3項各号のいずれかに該当するときを除く。
② ①により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者の氏名又は名称、当該自己以外の者による運用の期間その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
③ ①により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、当該自己以外の者に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
④ ①により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
⑤ 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、①により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

R4.01-1B5 穴埋め(R3.01-2B4、R2.01-1B3)
ア:2 電波の能率的な利用
イ:4 自己以外の者に当該無線局
ウ:5 事項を総務大臣に届け出
エ:7 当該自己以外の者に対し、必要かつ適切な監督
オ:10 無線局に関し報告を求める

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免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用 電波法(第70条の7、第70条の8、第76条及び第81条及び電波法施行令(第5条)
免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用 電波法(第70条の7、第70条の8及び第81条)及び電波法施行令(第5条)

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