R7.07-1A1 穴埋め

R7.01-1A2 穴埋め(H31.01-1A1)

R3.07-1A1 穴埋め

R5.07-2B2 〇1✕2

解答
R7.07-1A1 穴埋め
3 運用許容時間 工事設計 総務大臣の許可を受けなければならない 電波法第3章(無線設備)に定める技術基準
ワンポイント解説
固定局の予備免許
① 総務大臣は、無線局の免許の申請について、電波法第7条(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(5)までに掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
(1)工事落成の期限 (2) 電波の型式及び周波数 (3) 識別信号 (4) 空中線電力 (5)運用許容時間
② 総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、①の(1)の工事落成の期限を延長することができる。
③ ①の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
④ ③の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条第1項第1号の電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に合致するものでなければならない。
⑤ ①の予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項又は無線設備の設置場所の変更をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。
⑥ ①の(1)の工事落成の期限(②による期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。

R7.01-1A2 穴埋め(H31.01-1A1)
3 総務大臣の許可を受け 周波数、電波の型式又は空中線電力 2週間

R3.07-1A1 穴埋め
4 工事落成の期限 工事設計 総務大臣の許可を受けなければならない 電波法第3章(無線設備)に定める技術基準

R5.07-2B2 〇1✕2
ア:1
イ:1
ウ:2 電波法第8条の予備免許を受けた者は、無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。 総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
エ:1
オ:2 電波法第8条の予備免許を受けた者から予備免許の際に指定された工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電波法第10条の規定による工事が落成した旨の届出がないときは、総務大臣は、その指定する期日に電波法第10条に規定する落成後の検査を実施する旨通知しなければならない。 その無線局の免許を拒否しなければならない。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)
固定局の予備免許等 電波法(第8条及び第9条)
無線局の予備免許等 電波法(第8条、第9条及び第11条)
固定局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等 電波法(第9条、第11及び第19条)

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