R5.01-2A12 ✕選択(R4.01-1A6)

R4.01-2A9 ✕選択(R3.07-1A11、R2.01-1A11)

R2.11-1A11 ✕選択

R2.11-2A11 ✕選択

R7.01-1B2 〇1✕2(R7.07-1B3)

R6.01-1B3 〇1✕2

R4.07-2B3 〇1✕2(R1.07-1B3)

R3.07-2B3 〇1✕2

解答
R5.01-2A12 ✕選択(R4.01-1A6)
3 無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、その発見した日から10日以内に再交付を受けた免許証 その発見した免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。
ワンポイント解説
無線従事者の免許証
・無線従事者は、氏名(住所は含まない!)に変更を生じたために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に免許証、写真1枚(写真は1枚!)及び氏名の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。
・無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者免許証再交付申請書に写真1枚(写真は1枚!)を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
・無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、その発見した日から10日以内(返納は10日です!)にその発見した免許証(古い免許証を返納!)を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。
・無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内(返納は10日です!)にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。
・総務大臣又は総合通信局長は、無線従事者の免許を与えたときは、免許証を交付するものとし、無線従事者は、無線設備の操作に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。
・無線従事者免許は、原則として有効期限がなく、一度取得すれば生涯有効です(取消処分などの特別な場合を除く)。

R4.01-2A9 ✕選択(R3.07-1A11、R2.01-1A11)
1 無線従事者は、氏名又は住所に変更を生じたために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に免許証及び氏名又は住所の変更の事実を証する書類 免許証、写真1枚及び氏名の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下2及び3において同じ。)に提出しなければならない。

R2.11-1A11 ✕選択
4 無線従事者は、住所 氏名に変更を生じたときに免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に免許証及び住所の変更の事実を証する書類 免許証、写真1枚及び氏名の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。

R2.11-2A11 ✕選択
4 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から1箇月以内 10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。

R7.01-1B2 〇1✕2(R7.07-1B3)
ア:1 無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。
イ:2 無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、発見した日から1箇月以内にその免許証を その発見した日から10日以内にその発見した免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。
ウ:2 無線従事者は、氏名に変更を生じたときは、申請書に免許証、写真1枚及び氏名の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出し、免許証の訂正を受けなければならない。 に提出しなければならない。
エ:2 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から1箇月以内に 10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。
オ:1 無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に写真1枚を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。

R6.01-1B3 〇1✕2
ア:2 無線従事者は、氏名又は住所に変更を生じたために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に免許証、写真1枚及び氏名又は住所の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。
イ:1 無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に写真1枚を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。
ウ:1 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)は、免許を与えたときは、免許証を交付するものとし、免許証の交付を受けた者は、無線設備の操作に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。
エ:2 無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、その免許証を発見した日から10日以内に再交付を受けた免許証 その発見した免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。
オ:2 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から1ヶ月以内 10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。

R4.07-2B3 〇1✕2(R1.07-1B3)
ア:2 無線従事者が引き続き5年以上無線局の無線設備の操作に従事しなかったときは、免許は効力を失うものとし、遅滞なく免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下イ、ウ、エ及びオにおいて同じ。)に返納しなければならない。 →有効期限がなく、一度取得すれば生涯有効
イ:2 総務大臣又は総合通信局長は、無線従事者の免許を与えたときは、免許証を交付するものとし、無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を総務大臣又は総合通信局長の要求に応じて直ちに提示することができる場所に保管しておかなければならない。 無線設備の操作に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。
ウ:2 無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、その発見した日から10日以内に再交付を受けた免許証 その発見した免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。
エ:1 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。
オ:1 無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者免許証再交付申請書に写真1枚を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。

R3.07-2B3 〇1✕2
ア:2 無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、失った日から10日以内に申請書に写真1枚を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下イ、ウ、エ及びオにおいて同じ。)に提出しなければならない。 無線従事者免許証再交付申請書に写真1枚を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
イ:1 総務大臣又は総合通信局長は、免許を与えたときは、免許証を交付する。
ウ:2 無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、その免許証を発見した日から1箇月以内 10日以内に発見した免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。
エ:1 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。
オ:1 無線従事者は、氏名に変更を生じたために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に免許証、写真1枚及び氏名の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。

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無線従事者の免許証 電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第47条、第50条及び第51条)
無線従事者の免許証 電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)
無線従事者の免許証 無線従事者規則(第47条、第50条及び第51条)

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