R7.01-1A13 穴埋め

R6.01-1A2 ✕選択(R4.01-1A3、R2.01-1A3)

R5.01-1B1 〇1✕2(R3.01-1B2)

解答
R7.01-1A13 穴埋め
2 レーダー 義務航空機局 温度、高度等の環境の条件の区別
ワンポイント解説
無線設備の機器の検定
① 次の(1)から(6)までに掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。
(1) 電波法第31条(周波数測定装置の備付け)の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
(2) 船舶安全法第2条(同法第29条の7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー
(3) 船舶に施設する救命用の無線設備の機器であって総務省令で定めるもの
(4) 電波法第33条(義務船舶局の無線設備の機器)の規定により備えなければならない無線設備の機器((3)に掲げるものを除く。)
(5) 電波法第34条(義務船舶局等の無線設備の条件)本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器
(6) 航空機に施設する無線設備の機器であって総務省令で定めるもの
② ①の(6)の航空機に施設する無線設備の機器であって総務省令で定めるものは、義務航空機局に設置する無線設備の機器とする。
③ ②の機器は、その機器を施設しようとする航空機が航行する場合における温度、高度等の環境の条件の区別に従い、型式検定が行われたものでなければならない。

R6.01-1A2 ✕選択(R4.01-1A3、R2.01-1A3)
2 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局の無線設備の機器
ワンポイント解説
型式検定が必要なのは「船舶・航空機・救命系」だけ。 防災・放送・気象は対象外。

R5.01-1B1 〇1✕2(R3.01-1B2)
ア:1 電波法第31条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
イ:1 航空機に施設する無線設備の機器であって総務省令で定めるもの
ウ:2 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局の無線設備の機器
エ:2 放送の業務の用に供する無線局の無線設備の機器
オ:2 気象業務の用に供する無線局の無線設備の機器

検索用キーワード(問題文の最初の一文)
無線設備の機器の検定 電波法(第37条)及び電波法施行規則(第11条の4)
総務大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならない無線設備の機器 電波法(第37条)
次に掲げる機器又は装置のうち、電波法(第37条)の規定に照らし、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない(注)もの
無線設備の機器の型式についての検定 電波法(第37条)
無線設備の機器の検定 電波法(第37条)

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