R3.01-2A12 穴埋め(R6.01-1A15、R2.01-1A12)

R2.11-2A14 穴埋め(R7.01-1A12、R3.07-1A14、H31.01-1A13)

R7.07-1B4 穴埋め(R3.01-1B4、R2.11-1B4)

R6.07-1B4 穴埋め(R5.01-1B4)

R4.07-1B4 穴埋め

R5.07-2A12 ✕選択(R4.07-2A12、R3.07-2A14)

解答
R3.01-2A12 穴埋め(R6.01-1A15、R2.01-1A12)
2 無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数 遭難通信 必要最小のもの 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
ワンポイント解説
無線局の免許状等に記載された事項の遵守
① 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる通信については、この限りでない。
(1)遭難通信 (2)緊急通信 (3)安全通信(4)非常通信 (5)放送の受信 (6)その他総務省令で定める通信
② 次の(1)から(4)までに掲げる通信は、①の(6)の「総務省令で定める通信」とする。
(1)無線機器の試験又は調整をするために行う通信
(2)電波の規正に関する通信
(3)電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信の訓練のために行う通信
(4)(1)から(3)までに掲げる通信のほか電波法施行規則第37条(免許状の目的等に関わらず運用することができる通信)各号に掲げる通信
③ 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
④ 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
(1)免許状等に記載されたものの範囲内であること。
(2)通信を行うため必要最小のものであること。
⑤ ③及び④((2)を除く。)の規定に違反して無線局を運用した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
⑥ 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、①の(1)から(6)までに掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。

R2.11-2A14 穴埋め(R7.01-1A12、R3.07-1A14、H31.01-1A13)
3 目的又は通信の相手方若しくは通信事項 無線設備の設置場所 記載されたものの範囲内 運用許容時間

R7.07-1B4 穴埋め(R3.01-1B4、R2.11-1B4)
ア:1 無線設備の設置場所
イ:3 ものの範囲内
ウ:6 必要最小のもの
エ:8 ①又は②((2)を除く。)
オ:10 100万円以下の罰金

R6.07-1B4 穴埋め(R5.01-1B4)
ア:2 目的又は通信の相手方若しくは通信事項
イ:4 通信の訓練
ウ:6 遭難通信
エ:7 記載されたものの範囲内
オ:9 運用許容時間

R4.07-1B4 穴埋め
ア:2 目的又は通信の相手方若しくは通信事項
イ:4 無線機器の試験又は調整をする
ウ:6 無線設備の設置場所
エ:7 遭難通信
オ:9 必要最小のもの

R5.07-2A12 ✕選択(R4.07-2A12、R3.07-2A14)
1 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、免許状又は登録状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。 次の(1)及び(2)の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
(1)免許状等に記載されたものの範囲内であること。
(2)通信を行うため必要最小のものであること。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)
固定局の免許状に記載された事項の遵守 電波法(第53条、第54条及び第110条)
固定局の免許状に記載された事項の遵守 電波法(第53条及び第54条)
固定局又は陸上移動業務の無線局の免許状等(注)に記載された事項の遵守 電波法(第53条、第54条及び第110条)
無線局(登録局を除く。)における免許状記載事項の遵守 電波法(第53条、第54条及び第110条)
無線局の免許状に記載された事項の遵守 電波法(第52条から第55条まで)
無線局の免許状等(注)に記載された事項の遵守 電波法(第52条から第54条まで)
無線局の免許状等(注)に記載された事項の遵守 電波法(第52条から第55条まで)及び電波法施行規則(第37条)
無線局を運用する場合における免許状又は登録状に記載された事項の遵守 電波法(第52条から第55条まで)

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