一技・法規313

R7.07-1A6 穴埋め
R4.07-2A4 穴埋め(R3.07-2A6、R2.11-1A6)
R6.07-1A13 ✕選択
R5.01-2A4 ✕選択
R3.07-1A5 ✕選択(R2.11-2A6)
R4.07-1B2 〇1✕2

解答

R7.07-1A6 穴埋め

4 停止する  経度の(±)0.1度以内  設置場所を遠隔操作により変更する  人工衛星局以外の人工衛星局

ワンポイント解説

人工衛星局の無線設備の条件等
① 人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。
② 対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であって、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(±)0.1度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
③ 人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。
④ ③のただし書の総務省令で定める人工衛星局は、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局とする。

R4.07-2A4 穴埋め(R3.07-2A6、R2.11-1A6)

2 人工衛星局  経度の(±)0.1度以内  設置場所を遠隔操作により変更する  人工衛星局以外の人工衛星局

R6.07-1A13 ✕選択

1 人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに低減させる 停止することのできるものでなければならない。

R5.01-2A4 ✕選択

1 人工衛星局は、その無線設備の周波数及び空中線電力を遠隔操作により変更する 設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局については、この限りでない。 総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。

R3.07-1A5 ✕選択(R2.11-2A6)

1 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、データ伝送又はファクシミリによる電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)は、 (実験試験局を除く。)であって、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から緯度の(±)0.5度以内 経度の(±)0.1度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。

R4.07-1B2 〇1✕2

ア:1 
イ:2 人工衛星局は、その発射する電波の周波数をその許容偏差内に維持するため自動的に修正する ことができるものでなければならない。 →「周波数を自動的に修正する機能」 という規定は存在しません。
ウ:2 人工衛星局は、他の無線局の通信に混信を与えたときは、直ちに周波数の変更ができるものでなければならない。→「混信時に直ちに周波数変更できること」 という規定は存在しません。
エ:1 
オ:2 人工衛星局の無線設備の制御装置は、自動的に空中線電力を適正に調整できるものでなければならない。→「空中線電力を自動的に適正調整できること」 という規定は存在しません。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

人工衛星局の無線設備の条件等 電波法(第36条の2)及び電波法施行規則(第32条の4及び第32条の5)
人工衛星局の条件 電波法(第36条の2)

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