一技・法規513

R6.07-1A7
R5.07-2A13 穴埋め(R4.07-1A15)

解答

R6.07-1A7

2 人命の救助  遭難者救援  電信電話回線  鉄道線路の復旧

ワンポイント解説

非常の場合の無線通信の送信順位
① 電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信における通報の送信の優先順位は、次の(1)から(9)までのとおりとする。同順位の内容のものであるときは、受付順又は受信順に従って送信しなければならない。
 (1) 人命の救助に関する通報
 (2) 天災の予報に関する通報(主要河川の水位に関する通報を含む。)
 (3) 秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報
 (4) 遭難者救援に関する通報(日本赤十字社の本社及び支社相互間に発受するものを含む。)
 (5) 電信電話回線の復旧のため緊急を要する通報
 (6) 鉄道線路の復旧 、道路の修理、罹災者の輸送、救済物資の緊急輸送等のために必要な通報
 (7) 非常災害地の救援に関し、次のアからウまでの機関相互間に発受する緊急な通報
  ア 中央防災会議並びに緊急災害対策本部、非常災害対策本部及び特定災害対策本部
  イ 地方防災会議等
  ウ 災害対策本部
 (8) 電力設備の修理復旧に関する通報
 (9) その他の通報
② ①の順位によることが不適当であると認める場合は、①にかかわらず、適当と認める順位に従って送信することができる。

R5.07-2A13 穴埋め(R4.07-1A15)

1 人命の救助  遭難者救援  鉄道線路の復旧  非常災害地の救援

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

非常の場合の無線通信の送信順位 無線局運用規則(第129条)

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