R6.07-1A7

R5.07-2A13 穴埋め(R4.07-1A15)

解答
R6.07-1A7
2 人命の救助 遭難者救援 電信電話回線 鉄道線路の復旧
ワンポイント解説
非常の場合の無線通信の送信順位
① 電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信における通報の送信の優先順位は、次の(1)から(9)までのとおりとする。同順位の内容のものであるときは、受付順又は受信順に従って送信しなければならない。
(1) 人命の救助に関する通報
(2) 天災の予報に関する通報(主要河川の水位に関する通報を含む。)
(3) 秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報
(4) 遭難者救援に関する通報(日本赤十字社の本社及び支社相互間に発受するものを含む。)
(5) 電信電話回線の復旧のため緊急を要する通報
(6) 鉄道線路の復旧 、道路の修理、罹災者の輸送、救済物資の緊急輸送等のために必要な通報
(7) 非常災害地の救援に関し、次のアからウまでの機関相互間に発受する緊急な通報
ア 中央防災会議並びに緊急災害対策本部、非常災害対策本部及び特定災害対策本部
イ 地方防災会議等
ウ 災害対策本部
(8) 電力設備の修理復旧に関する通報
(9) その他の通報
② ①の順位によることが不適当であると認める場合は、①にかかわらず、適当と認める順位に従って送信することができる。

R5.07-2A13 穴埋め(R4.07-1A15)
1 人命の救助 遭難者救援 鉄道線路の復旧 非常災害地の救援

検索用キーワード(問題文の最初の一文)
非常の場合の無線通信の送信順位 無線局運用規則(第129条)

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