R6.07-1A4 穴埋め(H31.01-1A5)

R3.07-1B2 穴埋め

解答
R6.07-1A4 穴埋め(H31.01-1A5)
3 高周波電流 他の無線設備の機能に支障 受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路 4ナノワット
ワンポイント解説
受信設備の条件
① 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。
② ①の副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が4ナノワット以下でなければならない。
③ 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)第2項以下の規定において、別に定めのある場合は、②にかかわらず、その定めるところによるものとする。

R3.07-1B2 穴埋め
ア:1 無線設備
イ:4 機能
ウ:5 受信空中線
エ:8 電気的常数
オ:9 4ナノワット

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受信設備の条件 電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)

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