R5.01-2A1 ✕選択

R3.01-2A3 ✕選択(R1.07-1A2)

解答
R5.01-2A1 ✕選択
1 総務大臣は、無線局の免許人が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、電波の規整その他公益上必要があると認めるときは、 混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
ワンポイント解説
無線局(登録局を除く。)の無線設備の変更の工事、周波数等の変更及び総務大臣が免許人に対して行う処分
① 免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならず、この工事は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号又は第2項第1号の技術基準(電波法第3章(無線設備)に定める者に限に合致するものでなければならない。
② 総務大臣は、免許人が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
③ 総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
④ ③により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

R3.01-2A3 ✕選択(R1.07-1A2)
3 無線設備の変更の工事は、周波数、電波の型式、空中線電力又は実効輻射電力 又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 技術基準(第3章に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。

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固定局の免許後の変更 電波法(第9条、第17条、第18条及び第19条)
固定局及び陸上移動業務の無線局の免許後の変更 電波法(第17条、第18条及び第19条)

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