一技・法規602

R7.01-1B5 〇1✕2(R4.01-1B4、R3.01-2B5)

解答

R7.01-1B5 〇1✕2(R4.01-1B4、R3.01-2B5)

ア:2 電波利用料を納めないため督促状によって督促を受けた免許人が、その督促の期限までに電波利用料を納めないとき。 →検査とは無関係
イ:1 
ウ:2 免許人が無線局の検査の結果について指示を受け相当な措置をしたときに、当該免許人から総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に対し、その措置の内容についての報告があったとき。 → 検査理由ではない
エ:1 
オ:1 

ワンポイント解説

◆総務大臣が職員を派遣して検査できるのは、次の3パターン
① 電波の質が悪くて“停止命令”を出したとき(71条の5)
 電波の質が基準不適合 → 停止命令
 その後「改善したので再開したい」という申出が来たとき
 →停止命令を出したとき/改善申出があったときは検査OK
② 無線設備が技術基準に合っていない疑いがあり、“措置命令”を出すとき(72条)
 技術基準不適合 → 修理命令などを出す前に検査できる
 →技術基準不適合 → 措置命令前に検査OK
③ 必要があると認めるとき(73条)
 無線設備
 無線従事者の資格・員数
 時計・書類
 →必要があればいつでも検査OK(最も広い権限)

◆検査できない典型例
 ・電波利用料の不納付 → 検査とは無関係
 ・問題解決後の報告 → 検査理由ではない

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総務大臣がその職員を無線局に派遣し、その無線設備等(無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。)を検査させることができる場合 電波法(第71条の5、第72条及び第73条)
総務大臣がその職員を無線局に派遣し、その無線設備等(無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を言う。)を検査させることができる場合 電波法(第71条の5、第72条及び第73条)
総務大臣がその職員を無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格等を検査させることができる場合 電波法(第71条の5、第72条及び第73条)

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