R8.01-1A3 穴埋め(R4.07-1A4、R3.07-2A4)

解答
R8.01-1A3 穴埋め(R4.07-1A4、R3.07-2A4)
4 15日 運用開始の期日及び無線設備の設置場所 全ての無線局
ワンポイント解説
無線局の開設の届出等
① 包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、15日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
② 包括登録人は、①により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
③ 包括登録人がその登録に係る全ての無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
④ ①の総務省令で定める期間は、15日とする。

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無線局の開設の届出等 電波法(第27条の34から第27条の36まで)及び電波法施行規則(第20条)
無線局の開設の届出等 電波法(第27条の31から第27条の33まで)及び電波法施行規則(第20条)

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