一技・法規515

R5.01-1A14
R7.01-1B4

解答

R5.01-1A14

4 無線機器の試験又は調整のため電波を発射したときは、その電波の発射の直後及びその発射中10分ごとを標準として、試験電波である旨並びに当該放送事業者名及び所在地を放送しなければならない。
無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の(1)から(3)までの事項を順次送信しなければならない。 (1)から(3)は省略。

ワンポイント解説

無線電話通信における試験電波の発射
① 無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の(1)から(3)までの事項を順次送信しなければならない。
(1)ただいま試験中  3回
(2)こちらは     1回
(3)自局の呼出名称  3回
② 更に1分間聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「本日は晴天なり」の連続及び自局の呼出名称1回を送信しなければならない。この場合において、「本日は晴天なり」の連続及び自局の呼出名称の送信は、10秒間を超えてはならない。
③ ①及び②の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。
④ ②にかかわらず、海上移動業務以外の業務の無線局にあっては、必要があるときは、10秒間を超えて、「本日は晴天なり」の連続及び自局の呼出名称の送信をすることができる。

R7.01-1B4

ア:2 周波数及びその他必要と認める周波数
イ:3 ただいま試験中
ウ:6 1分間聴守
エ:7 本日は晴天なり
オ:9 他の無線局から停止の要求がないかどうか

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

無線電話通信における試験電波の発射 無線局運用規則(第14条、第18条、第39条及び別表第4号)
地上基幹放送局の試験電波の発射 無線局運用規則(第139条)

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