R8.01-1A8 穴埋め(R5.01-1A9、R3.01-1A8、R1.07-1A8)

R4.01-2B3 穴埋め

解答
R8.01-1A8 穴埋め(R5.01-1A9、R3.01-1A8、R1.07-1A8)
4 取扱者 2.5メートル 人体に容易に触れない 無線従事者
ワンポイント解説
高圧電気に対する安全施設
① 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気を言う。)を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
② 送信設備の空中線、給電線又はカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から2.5メートル以上のものでなければならない。ただし、次の(1)又は(2)の場合は、この限りでない。
(1)2.5メートルに満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合
(2)移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合

R4.01-2B3 穴埋め
ア:2 750ボルト
イ:3 接地された金属しゃへい体
ウ:6 空中線、給電線又はカウンターポイズ
エ:7 2.5メートル
オ:9 無線従事者

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高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)に対する安全施設 電波法施行規則(第23条及び第25条)
高圧電気に対する安全施設等 電波法施行規則(第22条、第23条及び第25条)

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