一技・法規606

R5.07-2A15 穴埋め
R5.07-1A12 ✕選択

解答

R5.07-2A15 穴埋め

3 交通通信の確保  行わせる  その通信によって生じた損失  免許人又は登録人

ワンポイント解説

非常の場合の無線通信
① 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に無線局に行わせることができる。
② 総務大臣が①により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。
③ 総務大臣は、①の通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
④ 総務大臣は、③の措置を講じようとするときは、免許人又は登録人の協力を求めることができる。

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4 総務大臣が電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信によって生じた損失を補償しなければならない。 要した実費を弁償しなければならない。

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非常の場合の無線通信 電波法(第74条及び第74条の2)

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